2026年9月24日
9月17日の早朝、有明地区にある当社ポンプ場(P2ポンプ場)の敷地で倒木による停電が発生し送湯ポンプが停止しました。倒木は当社に隣接する私有地にある枯損木が弊社敷地内の電線に倒れ、その電線を切断したものです。この停電により西穂高地への温泉の配湯が一時的に中断いたしました。西穂高地区の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
市内の穂高地域の西側山麓では、最近松枯れによる枯損木の発生が深刻な状況です。
穂高温泉郷内でも、ここ数年松くい虫の被害が拡大し多くの松の木が立ち枯れし、今年になってからこのような倒木による停電が3回発生しており深刻な状況です。
倒木の被害は停電による地域にお住いの皆様や営業者様への影響、倒木による家屋への損傷、通行中の車や歩行者への危険リスク、今回のように切れた電線からの山火事の発生リスクなど、甚大な被害に直結する恐れがあります。また、松くい虫の被害にあっていない樹木も、長く伸びた枝などが、強風や降雪により倒木し被害が発生するケースもあります。
土地所有者の皆様におかれましては、所有地内の樹木を定期的に確認していただき、松枯れの木や長く伸びた枝の伐採をお願いいたします。
今回の倒木の状況を掲載いたしますが、断線により一部地面が焦げている様子が確認でき、これから落葉の時期を迎え山火事発生のリスクについて身近なものと感じていただけるものと思います。以下に一般論とはなりますが、法的なリスクについて記載をさせていただきます。
敷地や山林の木が倒れて他人や車、建物に損害を与えた場合、民法第717条(土地の工作物責任)に基づき、木の所有者が損害賠償責任を問われるリスクがあります。
◎法律上の責任とリスク
管理責任の発生:台風や大雨などの自然災害がきっかけであっても、木に枯れ枝、内部腐朽、根元の弱り(支持の瑕疵)などの問題があり、それを放置していた場合は「天災だから不可抗力」とは認められず、所有者の責任となる可能性が考えられます。
無過失責任に近い厳しさ:「遠方に住んでいて知らなかった」「管理できない状態だった」という理由は免責の言い訳にならないと考えられています。
道路法違反:道路へ木や枝が張り出して通行を妨げた場合、自治体から撤去を命じられたり、撤去費用を全額請求されたりすることがあります。



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